より良い職場を作り、会社が健全に発展していくためには、適切な社内ルールが必要です。就業規則は、いわばその会社のルールブックのようなものです。
入社から退職までのあらゆるシーンにおいて労務に関する疑問は日常的に発生します(有給休暇、休職、賃金計算等)。そのような時に、就業規則が適切に作成されていないと、対処することができず、会社・従業員双方にとって大きなストレスとなります。また、時には大きな労務トラブルに発生する可能性もあります。
当事務所では、就業規則作成に関し経験豊富な社労士が、その会社に適した就業規則をご提案いたします。
就業規則は必ず作成しなければいけないのか?
現在、労働基準法では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」は、「就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と規定しています(労働基準法第89条)。
しかし、労務問題は従業員の数にかかわらず起こりうる可能性があります。当事務所では、未然にトラブルを予防し、健全な職場を作るためにも、従業員を雇用している会社には、その人数にかかわらず、就業規則の作成をお勧めしております。
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就業規則に不安がある、または改定を検討している場合は、当事務所の就業規則簡易無料診断をご利用下さい。
次のような就業規則は要注意です!
・ひな形の就業規則を使用している
・作成して以来、就業規則の見直しを行っていない
・行政からもらった
・休職規定が適切に定められていない(精神疾患に対応していない)
・パートタイマーの就業規則が整備されていない
・就業規則がないような気がする・・・
・服務規律、懲戒事由が詳細に規定されていない
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